東日本大震災後のエネルギー事情を背景に、2012年の12月に、都市の低炭素化(CO2排出抑制)を目的にした「低炭素住宅認定制度」が施行されました。
低炭素住宅の認定を受ける
「低炭素住宅」の認定を受けるには、断熱性などの省エネ基準(平成25年基準 以下同じ)を満たした上で、一次エネルギー消費量を省エネ基準に比べて10%削減し、さらにHEMSの導入や節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策などを組み合わせる必要があります。
定量的評価項目(必須項目)
- 省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能が確保されていること
- 省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(家電等のエネルギー消費量を除く)が−10%以上となること。
選択項目
低炭素化に資する以下の8つの措置のうち、2項目以上を講じていること。
① HEMSの設置
② 再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置
③ 節水に資する機器(便器・水栓など)の設置
④ 雨水、井戸水または雑排水の利用のための設備の設置
⑤ 住宅の劣化の軽減に資する措置
⑥ 木造住宅または木造建築物である
⑦ 高炉セメントまたはフライアッシュセメントの使用
⑧ 一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の対策
同様に国に認定される「長期優良住宅」の場合は、省エネルギー性のほか、耐震性、維持管理・更新の容易性などの基準もクリアしなければなりませんが、この低炭素住宅はそれよりも低いハードルで、税制などの優遇が受けられると言えます。
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