一定の要件を満たすリフォーム工事をすると、所得税と固定資産税の控除(優遇)を受けることができます。どんな控除を受けられるかは、費用の支払い方法によって異なります。
また、複数のリフォーム工事を行った場合は、それぞれで税額控除を受けられる場合と、どれか一方でしか受けられない場合があるので、事前に確認しておくのがベターです。
現金でリフォームした場合【投資型減税】
現金での支払いで、要件を満たす耐震、バリアフリー、省エネのリフォームを行うと、下表の特別控除が受けられます。
耐震リフォームは、1981年5月31日以前に建築された耐震基準に適合しない住宅であること、バリアフリーリフォームは、50歳以上か要介護または要支援の認定を受けている人がいること、省エネリフォームは現行の省エネ基準(1999年基準)以上の性能になることなどが要件です。
所得税額の特別控除
リフォームローンを組んでリフォームした場合【ローン型減税】
リフォームローンを組む場合は、バリアフリーあるいは省エネのリフォームをして一定の要件を満たすと、所得税の優遇措置が受けられます。
さらに、バリアフリーもしくは省エネ以外のリフォーム部分に関しても控除があり、控除期間は5年間です。
省エネリフォームの場合は、改修工事後の住宅全体の省エネ性能が、現状よりも1段階相当以上上がると認められる工事内容であることなどが要件です。
所得税額の特別控除
長期のローンを組んでリフォームした場合【住宅ローン減税】
工事費用100万円以上のリフォームをして、返済期間10年以上のリフォームローンを組み、一定の要件を満たすと、住宅ローン控除を10年間受けられます。
中古住宅を購入+リフォーム工事して合計金額を住宅ローンで借りた場合も、同様に住宅ローン控除が受けられます。
ただし、バリアフリーや省エネのリフォームをして、上の表で紹介している所得税額の特別控除を受けた場合は、併用して住宅ローン控除を受けることはできません。
住宅ローン控除の概要
固定資産税の減額
耐震、バリアフリー、省エネのリフォームをして一定の要件を満たすと、固定資産税の減額を受けることができます。
減額期間はいずれも工事完了年の翌年度1年分で、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村に申告します。
それぞれ住宅の建てられた時期に要件があり、耐震リフォームは1982年1月1日以前、バリアフリーリフォームは2007年1月1日以前、省エネリフォームは2008年1月1日以前から存在する住宅であることが必要です。
また、下表で示したように、バリアフリーと省エネの固定資産税の減額措置の特例は併用することができます。
耐震の特例だけは、他の2つの特例と同じ年に利用することはできません。
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