家づくりにかかる費用には、建物や土地以外にも保険料や保証料、さらには地鎮祭などの祭典費用といった諸経費がかかることはご承知のとおり。そして、念願のマイホームが完成しオーナーになったことで生じる税金があります。その税金というのが「固定資産税」。土地と建物を所有している人が、その固定資産の評価額をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納めなければなりません。その仕組みを理解し、先で慌てることのないよう理解を深めましょう。
目次
固定資産税の仕組み
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在、土地や建物の所有者に対して市町村が課税する税金のこと。税額は「課税標準額×税率(標準税率1.4%)」で計算されます。課税標準額は実際に売買された金額ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価が行われ、評価額は毎年変動しますが、課税事務の簡素化や徴収コストを抑えるため、見直しは3 年に1回となっています。また、課税標準には特例措置や税負担の調整措置といった減額措置が設けられています。課税される対象の年度から一定期間税額が半分になるという軽減措置などについて、その際対象となる諸条件をしっかりと押さえておきましょう。
節税の方法はあるの?
固定資産税の標準税率は「1.4%」ですが、一定の要件を満たしたものについて優遇措置が受けられます。これは税額を計算する際に重要な条件となってきます。軽減税率の優遇措置は以下のとおりです。
【住宅用地の特例】
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)… 6分の1 に軽減
②一般住宅用地(200㎡超の部分) … 3分の1 に軽減
※ただし、建物の課税床面積の10倍が上限
【新築住宅に対する軽減措置】
床面積が50㎡以上280㎡以下の場合、120㎡までの部分について、1~3年度、2分の1に軽減されます。さらに、長期優良住宅に認定されているものについては、1~5年度分まで2分の1に、なおかつ3階建て以上の耐火・準耐火建築物であれば、7年度分まで適用となります。
土地や家屋にかかる固定資産税の計算方法
【土地の計算方法】
例)土地面積200㎡で、前年の固定資産税の課税標準評価額が200万円、本年の評価額が900万円の場合
課税標準額:200万円+(900万円×1/6×5%)=207.5万円
固定資産税:207.5万円×1.4%=29,050円
一般的な計算方法によると、この場合土地の固定資産税は2万9050円となります。
【建物の計算方法】
例)建物の床面積が120㎡以下で、課税標準評価額が1000万円の場合
1000万円×1.4%÷2=56,000円
ただし、上記減額措置は課税対象となった年から3年度分までとなります。
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固定資産税はいつ払うの?
固定資産税は、毎年1月1日現在、土地、家屋を所有している人が納める税金。したがって、年の途中で売買等があって所有者が変わったとしても、1月1日現在の所有者として登録されている人がその年度の税を納付しなければなりません。納期は年4期に分け、4月、7月、11月、2月。この支払い納期は市町村ごとに条例で定めて良いとされていますので、お住まいの自治体によって異なる場合があります。また、市町村によっては、1年分を1回で納めることもできます。納付は口座振替でも可能ですが、口座引き落としの前日までに納税分の残高が口座にあることを確認するよう気をつけましょう。
固定資産税のココに注意!
納付期限に遅れると「延滞金」というペナルティが発生することがある点に注意が必要です。一度滞納してしまうと延滞金を含む税金を支払わなければならず、大きな負担になります。分割払いも可能ですが、最悪の場合財産の差し押さえという事態にもなりかねません。さらにもうひとつ、土地を取得して家を建てる場合に注意することがあります。注文住宅を建てる場合、先に土地を取得しその後建物が完成します。この場合、土地と建物の取得時期がずれるため、土地の固定資産税の納税義務が先に発生します。安易に先に納めたままにしておくと軽減措置を受けられず余分に税金を払うことに。この場合「徴収猶予」の申請をしましょう。土地に対する税金納付を猶予してもらい、建物が完成した時に土地と建物分をまとめて納付する。これによって土地についても軽減措置をうけることができます。
まとめ
マイホームを取得すると、翌年には固定資産税の徴収が始まります。建築費にも消費税がかかるなど、多大な税負担を強いられることになりますが、住宅ローンの借り入れに対しては、ローン残高の一定割合に対して所得税の還付があるなど、住宅取得者の負担を軽減する施策もあります。住宅ローン減税は平成26年4月の消費税増税に伴い、適用期間が平成31年6月まで延長され、控除上限額も引き上げられました。また、各自治体などで定めている補助金制度もあります。固定資産税を減税する優遇措置のように、家づくりに関する様々な施策を確認するよう心がけたいものです。
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