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住宅ローン控除を受けるために必要な条件・書類・手続き・注意点とは?

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住宅ローン控除を受けるために必要な条件・書類・手続き・注意点とは?

家を買うと、住宅ローン返済が始まり、固定資産税もかかります。消費税や健康保険料の増額などで、年々増加する支出が増えるなかで、家計の資金繰りに不安を感じる人も多いでしょう。
こうした状況を考慮して、所得税を減税してくれる制度が「住宅ローン控除」です。家を購入・新築・増築して住宅ローンを組んだ人を対象に、所得税を軽減(控除)してくれます。一定期間、所得税の一部が戻ってくるので、「住宅ローン減税」とも呼ばれています。

住宅ローン控除を受けるために必要な条件とは?

控除を受けるには、下のような条件があります。
例えば、住宅ローンの返済期間が10年以下では、控除が受けられません。短期でローン返済を考えている人は注意しましょう。

住宅ローン控除を受けるための条件まとめ

・家を新築・購入してから6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること

・年収が3000万円以下

・床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が自分の居住用であること

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・  取得した年とその前後2年間(通算5年間)に、「3000万円の特別控除※1」や「居住用財産の買換え※2」を受けていないこと
※1「3000万円の特別控除」とは、住んでいる自宅を売って得た譲渡益が最高3000万円まで所得税を控除される特例
※2「居住用資産の買換え」とは、住んでいる自宅を売った金額より、買換えた居宅の金額の方が大きい場合は所得税を控除される特例

住宅ローン控除でいくら税金が戻ってくるの?

控除される額は、毎年末の住宅ローン残高の1%です。たとえば、2500万円の住宅ローン残高があると、25万円が所得税から戻ってきます。
ただし、上限として住宅ローン4000万円以内となっており、それを超えた分は戻ってきません。つまり年間控除金40万円が最高額です。ただし、認定住宅(耐久性や耐振性に優れた「長期優良住宅」、省エネ性に優れた低炭素住宅)の場合は、上限が5000万円まで引き上げられます。

住宅ローン控除を受ける手続き方法

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要です。
給与所得者の場合は、初年度だけ確定申告すれば大丈夫。2年目以降は勤務先に「住宅取得資金に係る借入金の融資残高証明書」(住宅ローンの残高証明書)などを提出することで、続けて控除を受けられます。
一方、自営業者などは、自分で毎年、税務署に確定申告を行う必要があります。

住宅ローン控除の申請で必要な書類と注意点

住宅ローン控除の申請に必要な書類は、初年度と2年目以降で変わります。
初年度は自分で税務署の確定申告書をとりよせる必要がありますが、2年目になると、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送られてきます。残りの適用分もまとめて届くので、なくさないようにきちんと保管しておきましょう。
また、提出時に、該当する年の申請書か確認して、まちがえないように注意してください。

初年度に必要な書類

必要な書類                      用紙の入手先
確定申告書                       税務署
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書   税務署
住民票の写し                     市区町村役場
住宅取得資金に係る借入金の融資残高証明書      住宅ローンを組んだ金融機関
家屋・土地等の登記事項証明書              地域の法務局
不動産売買契約書(請負契約書)の写し          不動産会社など  
源泉徴収票                       勤務先

2年目以降に必要な書類

必要な書類                      用紙の入手先
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書   税務署
住宅取得資金に係る借入金の融資残高証明書      住宅ローンを組んだ金融機関

書き方例

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の例
http://www.flat35.com/files/300330328.pdf

確定申告書A(第一表)の記入例

http://www.flat35.com/files/300330329.pdf

確定申告書A(第二表)の記入例

http://www.flat35.com/files/300330330.pdf

融資残高証明書の例

www.flat35.com/user/genzei/genzei_mihon.html

住宅ローン控除の申告期限と戻ってくる時期は?

 確定申告は、2月16日~3月15日(平成30年)。還付申告だけなら、それ以前でも受けつけています。ちなみに税金が戻ってくる目安は、申告から1ヵ月~1ヵ月半後くらいです。
2年目以降、会社の年末調整で申告する場合は、勤務先にもよりますが、11月末(再調整は翌1月末)までに申告して、翌1~2月の給料といっしょに戻るところが多いようです。自分の勤務先で確認しておきましょう。
うっかり申告を忘れた場合でも、5年間はさかのぼって請求できます。

住宅ローン控除Q&A

Q 借り換えをしたら、住宅ローン控除はどうなるの?

A 条件にあえば引き続き控除が受けられますが、控除の対象額が変わります。
住宅ローン控除の対象は、住宅の新築や取得、増改築のために借りたローンです。借りかえたローンは、以前のローンの返済のためのものなので、原則対象外です。ただし、以下の条件を満たしている場合は、控除が受けられます。

・新しい住宅ローンが、明らかに当初の住宅ローン返済するためのものであること
・新しい住宅ローンが、返済期間10年以上など住宅ローン控除の条件にあてはまること

控除を受けられる期間は家を取得したときから10年間で、借り換えで新しく住宅ローンを組んでもそれは変わりません。たとえば、住宅ローンの返済が始まって2年後に新しいローンに借り換えた場合、控除が受けられる期間はその後の8年間です。
また、控除の対象額については、以前の住宅ローン残高と新しい住宅ローンの金額で変わります。借り換えの諸費用などで以前の住宅ローンより新しい住宅ローンの借入額が多かった場合は、特に注意が必要です。

新しい住宅ローンの借入れ額が、以前の住宅ローンの残高より少ない場合

→新しい住宅ローンの年末の残高

新しい住宅ローンの借入額が、以前の住宅ローンの残高より多い場合

→以下の計算式が適用される。

  新しい住宅ローンの年末の残高 ×  以前の住宅ローンの借りかえ直前の残高

                    新しい住宅ローンの当初の借入額

例)以前の住宅ローンの残高が1900万円で、新しい住宅ローンの当初の借入額が2000万円、年末の残高が1950万円の場合

  1950万円 × 1900万円 = 1852万5000円 …住宅ローン減税の対象額

          2000万円

Q 繰り上げ返済をしたら、住宅ローン減税はどうなるの?

A 年末の残高が減るため、戻る税金も減ります。
住宅ローン減税は、毎年末の住宅ローンの残高から減税額が割り出されます。たとえば、本来なら2000万円あったローン残高が、繰り上げ返済で1900万円に減った場合は、控除の対象となる額も1900万円に。戻ってくる税額はその1%ですから、19万円。繰り上げ返済前より1万円少なくなります。
一方で、繰り上げ返済をすれば、返済利息を軽減できます。どちらがトクかは、住宅ローンの総額や金利、返済額や回数などで変わってきます。自分のケースでどうなるか、シミュレーションしてみるといいでしょう。

まとめ

住宅ローンを受けているなら、住宅ローン控除を受けない手はありません。なんと言っても、年末のローン残高の1%が戻ってくるのです。たった1%といっても、金額が大きいだけに戻ってくると非常に嬉しい金額です。年末の段階で残高が2500万円あれば、戻ってくる金額はなんと25万円!会社員であれば会社を通して楽に申請できますし、もらえるものはしっかりもらっておきましょう。

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