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コラム

知らなきゃ損!妊娠・出産退職でも“会社都合退職”なみの失業保険がもらえる?

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知らなきゃ損!妊娠・出産退職でも“会社都合退職”なみの失業保険がもらえる?
失業保険をもらうとき、「自己都合で会社を辞めた場合」と「会社都合で辞めた場合」では、給付日数や給付開始時期の点で、「会社都合退職者」の方が優遇されていることはよく知られています。
しかし、自己都合で会社を辞めても、会社都合退職なみの失業保険がもらえる「特定理由離職者」というカテゴリーがあることはあまり知られていません。
今回は、会社都合退職なみの待遇になる「特定理由離職者」についてご説明したいと思います。

「特定理由離職者」とは

失業保険の受給資格者は、以下の3種類に分類されます。

1:一般の受給資格者・・・2、3に当てはまらない、一般的な「自己都合」退職者
2:特定受給資格者・・・倒産・解雇などの理由で離職を余儀なくされた退職者。いわゆる「会社都合」退職者
3:特定理由離職者・・・2には当てはまらないが、やむをえない「特定」の「理由」のために自分から退職せざるをえなかった「離職者」


では、3のやむをえない「特定理由」とはどういう理由のことでしょうか。
厚生労働省のホームページ上で公開されている『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』の中に、以下のような「特定理由」の範囲が細かく規定されています。

(a) 病気、ケガ、体力の不足、心身の障害、視力・聴力・触覚などの減退により、業務をすることが不可能または困難となった
(b) 妊娠・出産・育児などにより離職し、かつ基本手当(=失業保険)の「受給期間延長」措置を受けた
(c) 家族の看護など家庭の事情が急変した
(d) 配偶者や親族と別居生活を続けることが困難になった
(e) 転勤、会社の移転、結婚による住所変更、育児のための保育施設利用、鉄道・バスなどの廃止などの理由で、通勤不可能あるいは困難になった

※抜粋

つまり、「特定理由離職者」とは「やむをえない理由で会社を辞めたのだから、会社都合退職者なみの取り扱いにしてあげよう」というカテゴリーなのです。

「妊娠・出産・育児などによる離職」+「受給期間延長」⇒特定理由離職者!

ここで注目すべきは、(b)の「妊娠・出産・育児などによる離職者」は「受給期間延長」措置を受けると「特定理由離職者」になるという点です。
「妊娠・出産・育児などによる離職」は自己都合ですが、「受給期間延長」との合わせワザで「特定理由離職者」になることができるのです。

特定理由離職者になるための「受給期間延長」とは?

失業保険の受給期間(=有効期限)は原則として退職後1年間であり、1年以内に消化できなかった給付日数はムダになります。
しかし、妊娠・出産・育児、病気・ケガ、親族の介護などの理由で、すぐに働くことができない場合は、求職状態ではないために失業保険をもらうことはできません。
そこで、失業保険の有効期限切れを防ぐ救済措置として、申請をすれば、働ける状態になるまで失業保険の受給期間を最長4年まで延長することができる制度があります。
この延長制度が「受給期間延長」です。
この「受給期間延長」制度を利用すれば、妊娠・出産・育児などによる自己都合退職者も、会社都合退職者なみの待遇が受けられる「特定理由離職者」になれるのです。

受給期間延長の注意点

▼延長の申請手続きは、離職後31日目以降1ヶ月以内に行うこと!
延長の申請手続きができる期間は、離職日の翌日から起算して31日目以降、1ヶ月以内と決まっています。必ずこの期間に申請手続きをしてください。

▼失業保険の給付日数を消化できるように、ハローワークで「求職申込み+受給資格の決定」の手続きをすること!
受給期間延長は退職後最長4年までなので、4年以内に給付日数を消化できるようにハローワークで求職申込みをし、受給資格の決定を受けなくてはなりません。

<例>
2016年3月31日に出産退職した雇用保険加入期間11年の34歳の人の場合
(特定理由離職者の失業保険給付日数:210日)

2016年3月31日・・・退職
2016年5月1日~5月31日の間・・・受給期間延長手続き申請
2019年8月28日 ・・・「求職申込み+受給資格の決定」手続き
2019年9月3日・・・7日間の待期期間終了
2019年9月4日・・・失業保険受給開始
2020年3月31日・・・失業保険受給終了(210日目)
受給期間延長終了(退職後最長4年)

この例で、受給期間内に210日分の失業保険を全部もらうためには、遅くとも2019年8月28日には「求職申込み+受給資格の決定」の手続きをする必要があります。
しかし実際には、スケジュールに余裕をもって、早めに「求職申込み+受給資格の決定」手続きをする方がおすすめです。

以上のように、妊娠・出産・育児が理由の自己都合退職者の場合、給付期間延長をすることによって、失業保険が会社都合退職者なみになる「特定理由離職者」になることができます。
給付期間延長手続き期間は、退職日の翌日から数えて31日目以降、1ヶ月以内です。忘れずに手続きをしておきましょう!

<プロフィール>
おおいみほ
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士
銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

写真© hikdaigaku86 - Fotolia.com
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士。銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。
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