都市部においては、火災から人々の生命や財産を守るために、都市計画法で「防火地域」や「準防火地域」の指定があります。その指定エリアでは建築基準が通常より厳しく定められ、防火に対する意識を高めるようにしています。
たとえ家を建てるエリアが防火地域でなくても、大切な財産を守るために防火住宅にする意識をもつことは大切です。
防火地域と準防火地域とは
防火地域では、3階以上または延べ床面積100㎡を超える建物については耐火建築物にすることが義務づけられており、それ以下の建物についても準耐火建築物にしなければなりません。
同じく準防火地域でも、建築物の建材や構造が制限されています。
地域 |
制限 |
防火地域 |
原則として新たに木造建築物は建てられない。
耐火建築物または準耐火建築物にすることが義務づけられており、
鉄骨造やコンクリート造が一般的。
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準防火地域 |
木造の2階建てや3階建ても、基準を満たせば建てることができる。
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耐火建築物では、主要構造部を耐火構造にすること、また、延焼のおそれのある部分には防火扉や防火設備を設置することが義務づけられています。
準耐火建築物ついても同様の規定がこまかく定められており、鉄骨造やコンクリート造にすることが多いようです。3階建ての木造建築物については、準防火地域であれば建てることができますが、厳しい制限があり、防火シャッターの設置などが必要になることもあります。
このように防火地域および準防火地域では、防火のための厳しい建築制限があるため、イメージどおりの家が建てられなかったり、予算オーバーになってしまうこともあります。
それを避けるためには、できれば土地を購入する段階で地域を確認して、さらに建築制限の内容についてもチェックすることをおすすめします。
防火建材を適所に使い、火災を最小限に
防火地域や準防火地域以外の地域に家を建てる場合も、大切な財産を守るために、できるだけ防火への配慮を心がけましょう。
火事が発生すると、家族の生命がおびやかされるのはもちろん、近隣への被害も予想されます。防火住宅にするためのポイントは下図を参考にしてください。
また平成16年の消防法改正によって、住宅用火災警報器などの設置も必要となっています。火災を早期に発見し、延焼を防ぐことで、被害を最小限に抑えることができるのです。
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