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コラム

相続でもめないために…今すぐすべきこと、しなくていいこと

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相続でもめないために…今すぐすべきこと、しなくていいこと
「子どもの教育資金、足りるかしら?」「老後はどうしよう?」…など、お金の不安は尽きないもの。ファイナンシャルプランナーとして数多くの相談に答えてきた畠中雅子先生が、そんな不安とサヨナラするための心得をアドバイスします!

残された親の家…貸せない!売れない!!

「親子のトラブルといえば、相続の話は欠かせないでしょう。
最近、相続で困ったというケースで多いのが、親が亡くなり、貯金もほとんどなくて、家だけが残ってしまったというパターン。

『うちは、お金を持っていないから関係ない』と言ってまったく対策してなかったけれど、田舎に残された家が貸せないし、売れないしで、どうしようもないと。
田舎の古い家でも、あれば固定資産税を払わなくてはいけません。たとえきょうだいが2人いて、半々で相続しても固定資産税の請求は代表者1人にくるので、分割して払うルールを作らないと、誰か1人がずっと払うことになり、不公平感が出てきます。
残った財産が分けられる現金だけというのがベストですが、そんなケースはほとんどありませんね。

まさに、いまその状況になっているのが、相談者のIさん(50才男性)。田舎に一人暮らししていたIさんのお母さんが亡くなり、家が残ってしまった。おまけに、田舎には墓もある。
ほんとうは親が生きているうちに、親の判断で家を売ったり、墓を移したりしてほしくて、それを実際に伝えたこともあるそうですが、思い入れがあるからいやだといわれてしまったようです。結局、そのまま亡くなってしまい、きょうだい3人で途方に暮れているといいます。

こういう話を聞くと、ほんとうは親に終活で家をたたんでもらうのがいちばんいいなと思いますね。売れないような田舎の家なら、持っているお金でマンションなどに住みかえてもらう。二束三文でもいいから家は売ってもらう。少なくとも売る努力はしてもらう。
でも実際はなかなか難しいですよね。

子どもの代になって売ろうとしても相続でもめたり、あと始末に手間がかかったり、なかなか家を売るまでの実行に移せず、それで何年も放置してしまって廃屋のようになってしまうことはざら。
でも廃屋でも家を壊してしまうと固定資産税が4~6倍になるケースも。つまり廃屋でも建っていれば何分の1かですむ。日本全国あちこちに廃屋があるのは、この制度のせいなんですね。さすがに壊せるような方向には制度は改正されているようですが……」

相続の問題を先送りすると子ども世代に影響が及びます

「とにかく相続のときは残された物件をきょうだいの共有名義にしないこと。誰か1人が譲り受けたら、ほかのきょうだいにお金を払うなどして、1人の名義にしたほうが、あとあともめません。
そうしないと、10年後、20年後に自分たちの相続が来たとき、子どもたちはおじさんやおばさん、あるいはいとこと共有名義の物件をどうするか、相談しなければならなくなる。自分の兄弟姉妹と話し合って、単独の名義にしておいたほうが、お子さんたちのためになると思いますよ。

また相続の失敗でよくあるのが、親が生きているうちに勝手に名義を変えて、あとから贈与税が課せられるケース。
相続のときに税金が減るからといって名義を変える人がいるのですが、名義を変えたのに、申告しないままでいると、税務署に調べられると一発。贈与税のほうが、相続税より税率が高いうえに、さらに高い無申告加算税までとられる可能性があります」

配偶者が相続を受けるときは、さまざまな優遇措置あり

「それから、こんな失敗例もあります。
Yさん(52才女性)のお母さんは、夫が先に亡くなるのを前提に相続税を減らそうと、夫が生きている間に家の名義を夫から自分に変えました。でも結局、妻のほうが先に亡くなり、夫が本来持っていた分をまた相続したというケースがありました。
相続税を安くしようとした対策が、やぶへびになったという例です。

一般的に女性のほうが寿命は長いですが、実際にどっちが先に亡くなるかなんて確約できません。相続対策しすぎて妻が先に亡くなったけれど、妻にけっこうへそくりがあって、相続税をごっそりとられたというケースもありますから。

そもそも夫婦の場合、婚姻20年以上たっていれば2000万円、基礎控除110万円を合わせると2110万円までは居住用のマイホームを贈与してもらえる配偶者の特典や、同居している妻は相続したマイホームの評価額の2割しか評価されないという小規模宅地の評価減という制度があります。
ただし、こうした特典は申告しないと使えません。相続した日から10カ月以内に申告書を税務署に提出する必要があるのです。
多くの人は相続税にあたらないから、と申告しませんが、これは申告した人にだけ認められる特例です。10カ月を過ぎると、その特典は使えなくなるので注意。

申告して初めて使えるということが知られていない場合が多いですね。
相続は
  • 申告してもしていなくても非課税の人
  • 申告して非課税の人
  • 申告して納税の人
の3種類います。
(2)の人はすごく多いので、ほんとうに気をつけてほしい。
申告していないと無申告加算税をとられますが、これがキャッシング並みの高さ!
延滞税もとられますし、ほんとうに怖いですよ」

畠中雅子著『サヨナラ、お金の不安』(1200円+税・主婦の友社刊)より

畠中雅子/ファイナンシャルプランナー
社会人の娘、大学生、高校生の息子の母。実体験に基づく的確なアドバイスに定評があり、多数のメディアで幅広く活躍している。『Como特別編集 子育て中でも貯金ゼロでも1000万円貯める10のルール』(主婦の友社)、『どっちがお得?定年後のお金』(高橋書店)など著書多数。

取材・文/池田純子
ファイナンシャルプランナー
社会人の娘、大学生、高校生の息子の母。実体験に基づく的確なアドバイスに定評があり、多数のメディアで幅広く活躍している。『Como特別編集 子育て中でも貯金ゼロでも1000万円貯める10のルール』(主婦の友社)、コミックエッセイ『結婚したらすぐ考えるお金のこと』(KADOKAWA)など著書多数。
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