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コラム

利用しなきゃ損!出産・育児でもらえる手当金や使える制度

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利用しなきゃ損!出産・育児でもらえる手当金や使える制度
「出産にはお金がかかるのに、健康保険が使えないなんて不公平!」「育児には手間もお金もかかるのに、サポートがうすい!」と感じているパパ・ママ(とくにママ)は多いはず。
ならば、出産・育児でもらえる公的な手当金や利用できる制度を勉強し、とことん使いつくしませんか?

ほぼ全員が受けられる制度

(1)出産育児一時金
妊娠4か月以上で出産した場合、子ども1人につき42万円が会社の健康保険や国民健康保険から支給されます。双子の場合は84万円、三つ子の場合は126万円です。
ただし、「産科医療補償制度」の対象でない出産の場合は、子ども1人につき40.4万円となります。
なお、妊娠4か月以降の死産・流産も支給対象です。

(2)確定申告の際の医療費控除
妊娠と診断されてからの検査や定期検診、通院にかかる交通費などは、医療費控除の対象になります。出産時の入院代も医療費控除の対象です。
ただし、医療費の補てんのために支給される出産育児一時金やそのほかの手当を、支払った医療費から差し引く必要があります。

(3)児童手当
0歳から中学卒業まで、以下の手当が2月・6月・10月に4か月分ずつまとめて支給されます。
・0歳~3歳未満:月15,000万円
・3歳~小学生:第1子・第2子は月10,000円、第3子以降は月15,000円
・中学生:月10,000円
※所得制限世帯(高所得世帯): 子ども1人当たり5,000円(当分の間の特例支給)

(4)育児休業制度と育休中の社会保険料免除
会社で働くパパも、働くママと同様に、原則として子どもが1歳になるまで育児休業を取ることが可能です。ママが専業主婦でもパパは育児休業を取ることができます。
また、育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、本人負担分・会社負担分ともに支払いを免除されるため、支払う必要はありません。

(5)育児休業給付金
会社で働くパパも、働くママと同様に雇用保険に加入していて、育児休暇開始前の2年間で11日以上働いた月が12か月以上ある場合、育児休業中は雇用保険から育児休業給付金(※)を受け取ることができます。
※育児休業開始から180日目までは賃金日額の67%、181日目からは賃金日額の50%です。なお、支給額には上限額・下限額などの定めがあります。

妊娠・出産で健康保険が適用になるケース

下記の病状・症状・出産では、原則として健康保険が適用になります。
健康保険が適用になる手術や入院が長引いて、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた分は支払わないで済む「高額療養費制度」が適用になります。
≪妊娠中≫
つわり、切迫流産・早産、子宮頚管無力症、妊娠高血圧症候群、逆子・前置胎盤などのエコー検査など
≪出産・入院時≫
帝王切開分娩、吸引分娩、鉗子分娩、死産・流産、新生児が新生児集中治療室(NICU)に入る場合など

ワーキングマザーが利用できる制度

(1)産前産後休業と出産手当金、産休中の社会保険料免除
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)+産後56日の産休中に会社からお給料が出ない場合は、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
手当の対象期間は、出産日(実際の出産が出産予定日より遅れた場合は出産予定日)から数えて42日前(多胎妊娠の場合は98日前)と、出産日の翌日から数えて56日の範囲内です。出産日は産前期間にカウントされます。

手当金の支給額は、1日につき「標準報酬日額×3分の2」です。出産手当金より少ないお給料が支払われている場合は、出産手当金との差額が支払われます。
派遣社員やパートでも会社の健康保険に加入している場合は、産休と出産手当金の対象です。
なお、産休中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の支払いが免除になります。

(2)傷病手当金
会社の健康保険の加入者が病気やケガで連続3日以上会社を休み、会社からお給料が出ない場合は、4日目から最長1年6か月まで「傷病手当金」を受け取ることができます。
つわりがひどい、切迫流産で入院や自宅療養が必要などの理由で連続3日以上会社を休んでお給料が出ない場合は、ほかの病気やケガの場合と同様に傷病手当金の対象になります。

手当金の支給額は、1日につき「標準報酬日額×3分の2」です。傷病手当金より少ないお給料が支払われている場合は、傷病手当金との差額が支払われます。
派遣社員でもパートでも、会社の健康保険に加入している場合は傷病手当金の対象です。
会社によっては、傷病手当金にプラスして会社の健康保険独自の手当が出ることがあります。

(3)育児休業制度と育休中の社会保険料免除/(4)育児休業給付金
「ほぼ全員が受けられる制度」の(4)(5)では、働くパパのケースで説明しましたが、会社で働くママも育児休業が取れますし、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)も免除になります。
もちろん、「雇用保険に加入+育児休暇開始前の2年間で11日以上働いた月が12か月以上」の条件を満たす場合は、育児休業給付金も受給可能です。

ただし、産前産後期間中は、育休ではなく産休、育児休業給付金ではなく出産手当金が適用になります。
派遣社員やパートでも一定の要件を満たすことができれば、育児休業や育休中の社会保険料免除、育児休業給付金の対象となることができます。

以上のことが社会保険にもとづく制度や手当金のため、日本全国で適用されます。
そのほか、各自治体では乳幼児向けの医療費助成制度をはじめとして、出産祝い金や保育料助成金などを独自に支給していることがあります。
自分たちが住んでいる市区町村の支援制度もよく調べて、取り逃しのないようにしましょうね。

<プロフィール>
おおいみほ
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士
銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

写真© milatas - Fotolia.com
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士。銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。
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