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コラム

ケース別・大検証!主婦でも「生命保険・医療保険」に入るべき?

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ケース別・大検証!主婦でも「生命保険・医療保険」に入るべき?
決して安くはない“生命保険”や“医療保険”の保険料。だからこそ、「主婦の自分まで必要なのかな?」と悩んでいる人が多いはず。
そこで今回は、ズバリ「主婦でも生命保険・医療保険に入るべきか?」について、家族構成のケースごとに検証していきたいと思います!
●ケース1:子どもなし、共働きの夫婦の家庭の場合
夫・妻両方に収入があるため、無理に「生命保険」に加入する必要はないでしょう。
よく「生命保険金をお葬式代に」と言いますが、一般的なお葬式はだいたい200万円前後、家族葬なら数十万円くらいで済むことが多いため、この程度の貯金があれば生命保険は要らないということになるからです。

また、「医療保険」についてですが、入院する際に“個室~4人部屋”ではなく大部屋(たいていは5~6人部屋)を選べば、差額ベッド代はかからず健康保険でカバーできます。
そして、健康保険には高額な医療費を払った場合、一定の自己負担額限度額を超えた分があとで払い戻される「高額療養費」という制度があります。
一般的な収入(標準報酬月額28~50万円)の人なら自己負担は80100円+アルファで済みますし、病気やケガで4日以上会社を休み、かつ、お給料が出ない場合には、健康保険組合から「傷病手当金」(標準報酬日額の3分の2)が4日目から最高1年6ヶ月まで支給されます。このように、会社の健康保険が手厚いため医療保険も必要ないといえます。
●ケース2:子どもなし、会社員の夫と専業主婦(あるいはパート勤務の妻)の家庭の場合
このケースでも、ケース1と同様に、お葬式代くらいの貯蓄があれば妻に「生命保険」は必要ないでしょう。
また、夫の会社の健康保険に妻も加入しているため、「医療保険」も無理に加入することはありません。ただし、妻がパート勤めをしている場合は、妻が働けなくなったときにパート収入がとだえることになります。
病気やケガで働けなくなった場合に収入を保障する「所得補償保険」という保険はありますが、最初の何日間は保険金が出ない免責期間があることから、あまりオススメしません。
医療保険や所得補償保険に払う保険料があるのなら、その分を貯金にまわし、予測外の支出に備えるべきです。
●ケース3:手がかかる小さな子どもがいる共働きの夫婦の家庭の場合
妻が入院したり、亡くなったりした場合、問題になるのは小さな子どもの世話ですよね。
けれど、妻がフルタイムで働いている場合には、子どもは保育園や学童保育に通っていたり、いざというときには両親(子どもにとっては祖父母)に世話をお願いしたりなどの基本的なサポート体制ができていることが多く、ケース1と同様に高額療養費制度があるため、医療費の心配はあまりありません。
さらに、妻が働けなくなり、お給料が出なくなっても「傷病手当金」が支給されるので、保育園への送迎や夫が帰宅するまでのベビーシッター代(または保育園の延長保育代)、学童保育時間後の子守り代などは「傷病手当金」などの社会保険でカバー可能です。
なので、差額ベッド代がかからない大部屋に入院する場合、「医療保険」は必要ないといえます。

もし妻が亡くなった場合、子どもがいる夫には、子どもが18歳になる年度末まで「遺族基礎年金」が支給されます。
遺族基礎年金は、子ども1人の場合は年間約100万円、子ども2人の場合は年間約123万円、子ども3人の場合は年間約130万円です。
これらを見ると、子どもの数や年齢によっては、子どもの世話にかかる費用から「遺族基礎年金」を引いた金額分の生命保険に入る必要があるかもしれません。
ただし、子どもが育つにつれて世話にかかる費用も減っていくため、徐々に保険金の補償が下がる遁減型の生命保険や、1年ごとに保障金額を見直せる生命保険がいいでしょう。
子どもに手がかからなくなるまでの保育費用が目的ですから、掛け捨ての保険でかまいません。
●ケース4:手がかかる小さな子どもがいる会社員の夫と専業主婦(あるいはパート勤務の妻)の家庭の場合
一番大変なのは、このケースです。妻が小さな子どもの世話をしているため、妻が亡くなったり、病気やケガで入院したりした場合、子どもの世話の手配をしなくてはなりません。
いざというときに子どもの世話をしてくれる両親などがいる場合は問題ありませんが、誰にも頼ることができない場合は、子どもを延長保育が可能な保育園に入れたり、学童保育に入れたり、学童保育時間後の子守りを頼んだりする必要があり、大変です。
また、「保育サービスを手配できなかった」「時間短縮勤務ができなかった」などの理由で父親が退職することになったり、時間短縮勤務が可能な会社に転職したりすることがあります。そして収入が大幅ダウンし、生活苦に陥るケースが少なくありません。
ですので、父親が何とかして現在の勤務を続けられるようにすることが重要です。

妻が自宅治療の場合は夫が介護休暇や介護休業(最長93日)を取ることが可能ですが、入院の場合は基本的には介護休暇や介護休業の対象外です。
医療費は高額療養費制度でカバーできても、妻が入院中に子どもの世話にかかる費用はカバーできません。
子どもの世話にかかる費用を貯金でカバーできない場合は、「医療保険」に入っておくとよいでしょう。保障金額の目安は子どもの保育費用です!

万が一、妻が亡くなった場合、子どもが18歳になる年度末まで「遺族基礎年金」が夫に支給されます。これは専業主婦であっても、パート勤務の主婦であっても同じです。なので、妻が死亡したときはケース3と同様です。
●ケース5:手がかからない大きな子どもがいる共働きの夫婦の家庭の場合/ケース6:手がかからない大きな子どもがいる会社員の夫と専業主婦(あるいはパート勤務の妻)の家庭の場合
特別な世話を必要としない子どもの場合(おおむね中学生以上)は、基本的に保育費用はかかりません。
ですので、ケース3やケース4のような保育費用を目的とした「生命保険」や「医療保険」は必要ないでしょう。
なお、このケースでも妻の死亡時には、子どもが18歳になる年度末まで「遺族基礎年金」が支給されます。

<プロフィール>
おおいみほ
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士
銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

写真© taka - Fotolia.com
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士。銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。
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