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コラム

まだ間に合う“医療費控除”!確定申告に必要な4つのポイント

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まだ間に合う“医療費控除”!確定申告に必要な4つのポイント
「医療費が多くかかった年は、確定申告で医療費控除を受けることができたなら税金が戻ってくる」ということは知っていても、具体的にどうしたらいいのか分からない人が結構多いのではないでしょうか?
そこで今回は、医療費控除の確定申告についてポイントをご説明いたします!

ポイントその1:医療費控除を受けられるのは、1年間に支払った医療費が10万円以上(所得の合計額が200万円未満の人は所得の合計額の5%以上)の場合

1月~12月の1年間に支払った医療費が10万円以上(または、所得の合計額の5%以上)であれば、確定申告をすることによって税金が戻ってきます。
なお、生命保険や医療保険などから保険金が出た場合、健康保険から給付金(例:出産育児一時金、高額医療費、入院見舞金)が出た場合などは、医療費から保険金や給付金の金額を差し引くことになっています。

ポイントその2:医療費控除になる医療費の範囲

「治療のために必要なもの」「サービスが対象で、病気の予防や健康増進」「美容目的のもの」のサービスは含まれません。判断に迷ったときは、管轄の税務署に聞くと教えてくれますよ。

<医療費控除の対象になる例>
- 医師・歯科医師による診療費・治療費+処方薬代
- 薬局で買った治療用の市販薬代
- 通院にかかった交通費、医師の送迎費用
- 治療目的のあんまマッサージ師・鍼灸師・柔道整復師による施術費用
- 介護老人保健施設、指定の介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の利用料
- 妊娠中の定期検診や検査費用、出産費用
- 医療用器具の購入代やレンタル代
- 目のレーシック手術代


<医療費控除の対象にならない例>
- 予防注射の費用
- 健康診断や人間ドックの費用(健診の結果、病気が見つかって引き続き治療を受ける場合は医療費控除の対象)
- 入院時の本人や家族の希望による差額ベッド代
- サプリメントや栄養ドリンクの購入費用
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金
- 日常生活に必要なメガネやコンタクトレンズの購入費用
- 美容整形費用


また、対象者は「自分+自分と(生計を一にする)家族」です。「生計を一にする」の中には、仕送りをしている子どもや親、単身赴任をしている夫なども含まれます。

ポイントその3:確定申告に必要なもの

医療費控除の確定申告に必要なものは以下の通りです。
- 領収書やレシート(通院時の交通費は領収書がなくても可)
- 医療費の明細書(国税庁ホームページに書式の見本あり。自分で作成します)
- 源泉徴収票(給与所得者の人の場合)
- 確定申告書(給与所得者が医療費控除の確定申告を行うときは「申告書A」を使います)


医療費の領収書やレシートは原本を提出します。領収書やレシート原本を返却してほしい場合は、申し出れば返却してもらえますよ。また、「e-Tax」と呼ばれる電子確定申告では、領収書やレシートの提出をしなくてもいいことになっていますが、のちに精査が入ることがあるため、5年間はきちんと保存しておきましょう。

なお、確定申告の書類を作成する際は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。ガイダンスにしたがって必要な項目を入力していけば、システムが自動的に計算をしてくれるため、自分で手計算をしなくて済みますよ。
さらに、「e-Tax」を行う人はそのまま確定申告の入力データを電送することがすることができます。「e-Tax」ではなく書面で提出する人も、ホームページのシステムが入力データをもとに確定申告書類や「医療費の明細書」をPDFファイルで自動作成してくれます。あとは、PDFファイルを印刷し、領収書・レシートを添付して提出すればOKです。

また、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、医療費の内訳を1件1件手入力する方法のほかに、指定のExcelフォームに入力したデータをアップロードすることもできますよ。

ポイントその4:確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日まで

ただし、2月16日や3月15日が土曜日・日曜日に当たる場合は、翌営業日にずれます。「e-Tax」で電送する場合は提出期限日の23:59までにデータを電送すればよく、郵送で送付する場合は提出期限日の当日消印有効です。
なお、給与所得者が行う医療費控除の確定申告のように、還付申告の場合は翌年の1月1日から5年の間に提出することができます。

以上のように、領収書・レシートを1年分まとめて、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば意外とカンタンに確定申告書類が作成できますよ。
医療費控除の還付申告は5年分にさかのぼって申告できますので、今までしてこなかった場合はまとめて申告してしまいましょう。

<プロフィール>
おおいみほ
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士
銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

写真© fpdress - Fotolia.com
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士。銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。
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