コラム

夫が不倫をしたら慰謝料をとって離婚すべき?どっちが得!?

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夫が不倫をしたら慰謝料をとって離婚すべき?どっちが得!?
夫が不倫をしている証拠をつかんだら、あなたならどうしますか?
ここ最近も芸能人の不倫ネタで世間が賑わっていますが、「夫から慰謝料と子どもの養育費をガッポリ取って離婚してやる!」「夫と相手の女に一矢報いてやりたい!」など、怒りにまかせていろいろな感情にかられることと思います。
しかし、「離婚して!」と言う前に少し冷静になって、どのくらい慰謝料が取れるのかを考えましょう。

慰謝料の金額に影響する要素

実は、慰謝料には明確な基準はありません。高収入の有名人の世界では何億という単位の慰謝料もありますが、一般には高くて数百万レベルから0円まで、ケースによっていろいろです。
慰謝料の金額を左右する主な要素としては、まず以下のものがあげられます。

▼夫、不倫相手、妻(自分)の責任の度合い
不倫に積極的だったのは夫か相手か、夫が不倫に走るようになった責任が自分にないか、などです。自分に責任がないほうが慰謝料は高くなります。

▼婚姻期間
一般に婚姻期間は長いほど慰謝料は高額になります。

▼不倫前の婚姻状態
家庭生活が円満だったか、崩壊していたかなどです。円満だった方が慰謝料は高くなります。なお、夫婦関係がすでに破たんした後に夫が不倫をしたのであれば、慰謝料を取ることは困難です。

▼不倫期間、頻度
不倫期間は長いほど、頻度は1回だけよりも繰り返されている方が慰謝料は高くなります。

▼不倫発覚後に離婚したかどうか
夫婦関係を続けるより、離婚したほうが慰謝料は高額になります。

▼夫や不倫相手の収入・資産や社会的地位
夫や不倫相手の収入や資産、社会的地位が高い場合は慰謝料が高くなります。

上記を内容を念頭に、ケース別に見ていってみましょう。

ケース1:不倫が原因で夫と離婚することになった場合

妻に特段責任がなく、不倫前は家庭が円満だったにもかかわらず夫が不倫に走り、不倫が原因で離婚することになったケースを見てみましょう。
過去の判例などによると、慰謝料は100万円~300万円になることが一般的です。慰謝料の請求相手は、夫、夫の不倫相手、または両者になります。
裏切りや離婚、想定外の人生のやり直しからくる精神的苦痛に対する金額としては少ないと感じるかもしれませんね。

子どもを自分が引き取る場合は、元夫に子どもの養育費を請求することができます。ただし、養育費の支払い判決を勝ち取ったとしても、子どもが成人するまで元夫が養育費をきちんと支払ってくれるとは限らず、元夫の経済的な理由から養育費の支払いができなくなる例が後を絶ちません。

また、離婚することになった場合、慰謝料や養育費よりも経済的に心強いのは「財産分与」でしょう。婚姻後、夫婦で協力して築いてきた財産が対象になります。
妻が専業主婦であろうと共働きであろうと、1:1の割合で分配されるケースが大半で、名義に関係なく、現金、預貯金、不動産、株、自動車、ローンなど、資産も負債も含めた財産が対象です。
住宅ローンを支払い中のマイホームは、どちらかがマイホームを取得し、もう片方がローン残債を考慮した価値の半分を現金などの形で受け取ることになります。
なかには、「マイホームは元妻が取得+住宅ローンは元夫が支払い続ける」という形で、財産分与の際に、慰謝料と子どもの養育費の支払いも確保した女性の例もあります。
元夫の誠意にもとづく養育費支払いよりも、元夫を住宅ローンでしばって銀行に取り立ててもらう方が確実かもしれませんね。

ケース2:離婚せず夫婦関係を続ける場合

「不倫前は家庭生活が円満で、夫が不倫に走った責任が妻側にはない。離婚したいのはやまやまだが、子どもや今後の生活を考えると離婚には踏み切れない」というケースなどをここでは指します。
離婚しない場合の慰謝料は、50万円~200万円が一般的です。戸籍上離婚はしていなくても、不倫によって夫婦関係が事実上破たんしたと認められる場合は、離婚する場合と同様の金額の慰謝料が認められることがあります。

不倫の慰謝料の請求相手は、通常は夫、夫の不倫相手、または両者になりますが、離婚しない場合は、不倫相手に請求するのが得策です。慰謝料を不倫相手に請求することによって、自分の精神的苦痛と不貞という罪の重大さを相手に理解させ、夫との関係を清算、不倫関係の再発を牽制することになるからです。

なお、「離婚はできないが夫とは別居したい」という場合は、夫に「婚姻費用」という名目で別居中の生活費を請求することが可能です。
ただし、この婚姻費用も養育費と同様に「夫が払わなくなった」というケースが少なくありません。別居にかかる生活費が自力でまかなえない場合は、“家庭内別居”にとどめておく方が無難でしょう。


「夫が不倫をしたから離婚してやる!」と思っても、その判断が結果的に自分と子どもの生活を守ることになるのかなど、よくよく考えてから行動するようにしましょう。
軽はずみなことをすると、あとで離婚協議や慰謝料請求の際に不利になる可能性がありますよ。まずは不倫の証拠を集め、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

<プロフィール>
おおいみほ
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士
銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

写真© Africa Studio - Fotolia.com
ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士。銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。
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