ご自宅で亡くなった場合はよいのですが、最終的に病院で亡くなった場合は死亡診断書が出たら即効病院を出されます。
父の時は自宅が工房の2階で遺体を2階に上げる事ができず、教会に預かっていただきました。
母の時はこの夏まで持つかわからない状態になったところで葬儀社さんと契約をしておきました。
葬儀社さんが入らなくて全部自分でやる人以外は(ご遺体の運搬から処置まで)どこで葬儀をやってもやらなくても役所の届や火葬許可証等は葬儀社さんが全部やってくれます(ただしお金はかかります)。
家族葬で少人数、骨壺や棺だけは少々お高めの綺麗なものを選んで、火葬場でのお食事、飲み物、送迎も入れて120万くらいでした。
健康保険は保険証をかえしたり、後期高齢者の証明書もおかえしして死亡診断書、葬儀費用の領収書コピーを提出すると、のちほど葬儀の費用として50,000円振り込まれました。
ネットや行政の案内には亡くなってから3週間以内の手続きが必要となっていますが、母の場合、父が教員でしたので共済組合に連絡!送られてきた書類に記入後、除籍謄本も一緒に提出となりました。
母の戸籍謄本(除籍謄本)は本籍地まで行かなくてはならないか?と焦りましたが…
ごく最近全国的に情報共有ができるようになったそうで…
最寄りの市役所で即日取ることができました(行政により違いはあるようです)。
ただし、情報が反映されるまでに最低でも3週間はかかるので、3週間以内ではなく、3~4週間経って行くのが正解です。
遺産相続と言っても〈負の遺産〉もあります。
私の場合、祖父が建てた山荘(20年以上売れない空き家)を母が相続して、長い間固定資産税やその他を年金で払っていたのですが、私以外の法定相続人が二人とも放棄しましたので、それが今回私に回ってきました。
売りに出してもう数十年、売れないまま税金や地区会費、水道料金などがかかります。しかも今回の相続でこの山荘が不動産登記をしていないことが分かり大変なことになりました(建物の分もしっかり税金がとられているので、まさか登記していないとは思いませんでした)。
なんと!昨年法律が変わって、登記をしていないと過去のさかのぼって罰金が科せられる可能性があるというのです。空き家問題の解決策だとは思うのですが…
司法書士さんに相続分割協議書の作成提出と不動産の相続と登記まで依頼して18万円かかりました。
わが家はクリスチャンなので入るお墓は決まっているので、その点心配はなかったのですが火葬場で火葬の後、骨壺を入れる箱に〈埋葬許可証〉を入れておくので、納骨の際に墓地の方に渡してくださいと封書を収めるのをしっかり見届けていました。
納骨の前は祭壇を作って母の写真とお花を飾っていましたが、骨壺の入った箱は納骨の前日まで開けてみませんでした。
前日コピーを取ろうと確認したら、中に入っていたのは〈火葬許可証〉でビックリしました。これは火葬の当日に私が受付で提出した市からの印が押された火葬をしてもよいという〈火葬許可証〉です。
ネットで調べると〈火葬許可証〉と〈埋葬許可書〉の違いが書いてありますし、〈埋葬許可証〉を紛失した場合は市役所で再発行できると書いてあって焦りました。
最終的に葬儀社さんに相談したら、なんと、〈火葬許可証〉の下に日付が入っていたら、それが〈埋葬許可証〉になるのだそうです。
ですから現在では〈埋葬許可証〉というものは存在しなくて、〈火葬許可証〉を流用して〈埋葬許可証〉にしていることを今回初めて知りました。
行政ごとに違いがあるかも知れませんが、いろいろなことが変わってきています。
死亡の連絡をすると即座に口座を止められてしまうので、先に葬儀費用などおろしておいた方がよいといわれていましたが…
私の場合、相続が確定してから書類を持って銀行に行くのでよいといわれました。確かに引き落としなどの契約も残っていますので、同時に変えるのがよいと思います。
親を看取ると待ったなしで手続きが押し寄せてきます。
しかも手続きが分かりにくかったり、改正されていても一般的に周知されていません。
逆に便利になっている部分もあるのに、知らなくては使えません。
今回最近の状況を少しでもお役に立てればと思い書いてみました。
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