ハイターには使用期限が設けられていません。そのためハイターのパッケージなどにも使用期限は明記されていないようです。明記されていない理由は、 薬機法に従った場合、明記する必要がないためのようです。ちなみに 薬機法では、保存状態が適切な場合、未開封の状態で3年以上経過しても品質などが安定している場合は、使用期限を明記する必要がないとしています。
そのため、ハイターをはじめ多くの漂白剤には、使用期限が明記されていないようです。ただし、あくまでも未開封の状態で適切に保存されている場合に限られるため、保存状態に問題がある場合や、開封された状態の場合は、早めに使いきることが推奨されています。開封後の使用期限としては、1年が一応の目安となるようです。
洗濯そのものに支障が生じることはないようですが、ハイターの主成分である次亜塩素酸ナトリウムは、時間の経過、および、高温や直射日光によって、徐々に効力が低下してしまうため、思うような漂白効果が得にくくなるようです。
メーカー側も、製造から3年以上が経過しているような、古い製品の使用は推奨していません
また、ハイターを、ノロウィルスなどの感染症予防として使用する場合は、感染症予防の有効成分でもある次亜塩素酸ナトリウムの効力が、時間の経過とともに落ちていくことを考慮した場合、1か月が使用期限の一応の目安となるようです。それ以上経過したものでも希釈率を下げれば、使用可能です。
ハイターの使用が可能な衣類の場合は、洗剤と一緒に洗濯機にかけても問題ないようです。ただし、酵素入りの洗剤と一緒にした場合は、酵素の効力が落ちる場合が出てくるようです。また、すでに酸素系漂白剤が添加されいてる洗剤と一緒にした場合は、互いの漂白作用に干渉し合うため、思うような漂白効果が得られない心配も出てきます。
そのため、酵素入り洗剤や酸素系漂白剤入り洗剤を使用する場合は、最初にハイターを使用し水ですすいだ後に、洗剤を使用することが推奨されています。
ちなみにハイターが使用できる衣類は、新洗濯絵表示で、△のマークがついているものに限られます。それ以外は、ハイターそのものが使用できないので、ご注意願います。
使用期限をはじめ、ハイターに関する素朴な疑問について解決いただけたでしょうか? 塩素系漂白剤のハイターは、酸性タイプ(クエン酸やお酢も含みます)の製品と混ぜると有毒ガスが発生して大変危険なので、その点についてもご注意願います。
ライター:sion
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