2015年6月1日より、道路交通法が改正されました。
これにより、自転車運転中に一定の危険な違反行為を3年間に2回以上摘発された場合、都道府県公安委員会から講習を受講するようにという命令がきます。公安委員会の命令を受けてから、3ヵ月以内に講習を受けなければいけません。講習を受講しない場合、5万円以下の罰金が課されます。
これまでも摘発・罰金の支払いなどは行われてきましたが、明確にこうしたルールが定められたことで、より摘発されやすくなったのがポイントのようです。
罰金刑は前科がつく重い刑罰です。知らない方もいるかもしれませんが、自転車は軽車両に種別され、免許がなくても道路交通法で取り締まりを受けます。
子供でも「14歳以上」は、安全講習受講義務の対象です。知らないうちに法令違反をしてしまうことのないよう、子供にもしっかりとルールを教えておきたいですね。
道路交通法で自転車運転者講習の対象となる危険行為は、以下の14項目です。
1. 信号無視
2. 遮断踏切立入り
3. 指定場所一時不停止等
4. 歩道通行時の通行方法違反
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしないなどの行為。
5. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
6. 酒酔い運転
7. 通行禁止違反
8. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車の通行が認められている歩道を通行する際に徐行しない行為。
9. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
10. 交差点安全進行義務違反等
11. 通行区分違反
道路の右側を逆走したり、自転車が通行できない歩道を通行したりする行為。
12. 交差点優先車妨害等
13. 環状交差点安全進行義務違反等
14. 安全運転義務違反
講習時間は3時間、講習手数料は5,700円(標準額)とされています。受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰則があります。違反にならないためにも、自転車に乗る際は日頃から気をつけましょう。
自転車運転の危険行為の項目以外に、警視庁から自転車を安全に乗るための5つの原則が公開されています。
1. 自転車は車道通行が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両にあたります。そのため、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則となります。
2. 車道は左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。道路の真ん中でも、右側(追越車線との際)でもなく、左端を通行しましょう。
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、徐行(すぐに停止できる速度)して走りましょう。また、歩行者を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。歩道では歩行者優先と覚えておきましょう。
4. 安全ルールを守る
飲酒運転や2人乗り、並進(並行走行)は禁止です。また、夜間はライトを点灯させる、信号を守る、交差点での一時停止と安全確認をする等の安全ルールを守りましょう。
5. 子供はヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせましょう。
子供にいきなり全てを覚えてもらうことは大変ですが、自転車の前後に乗せている時から、意識して少しずつ伝えていってくださいね。一緒に走りながら「こういう時はこうするんだよ」とルールをおしえてあげると、覚えやすいかもしれませんね。
幼稚園・保育園の送り迎えや、買い物に子供を連れていくとき、自転車の前後に子供を乗せることがありますよね。子供を乗せるルールもあることをご存知ですか?
1. 一般自転車の場合
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に、6歳未満の幼児を1人のみ乗せることができます。また、16歳以上の運転者は、6歳未満の幼児1人を子守バンドなどで背負って運転することも可能です。
2. 幼児2人同乗用自転車
16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置がある自転車(幼児2人同乗用の専用自転車)に、6歳未満の幼児2人を乗せることができます。ただし、幼児2人を乗せた場合は、運転者は幼児を背負って運転することはできません。
子供と自分の安全のためにも、ルールを守ってくださいね。
いかがでしたか?自転車のルール違反は、自分自身だけでなく他人を危険にさらす恐れもあります。日頃から安全運転を心掛け、お子さんにも日々ルールを伝えてあげてくださいね。
〈参考サイト〉
警視庁「自転車は車のなかま」
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/index.htm
ウチコトの他の記事を読む
http://tg-uchi.jp
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