内閣府の調査によると、
自分の暮らし向きに心配ない高齢者は約7割、
心配を感じている高齢者は約3割との結果です。
この約3割に該当する高齢者の子は、
親の生活費を負担せざるをえない可能性も考えられます。
親の扶養義務は民法で定められていますが、
その子も自分たちの生活があるため、
余力があれば仕送りすればいいことになっています。
親への仕送りは、
自分たちの生活や貯蓄もしっかりした上で考えましょう。
贈与税の基礎控除額は110万円のため、
年間110万円以下(毎月約9万円)の仕送りであれば
贈与税はかかりません。
また、相続税法においては
扶養義務のある人に対しての生活費や教育費であれば、
贈与税はかからないと定められています。
親への仕送りが、
あくまで「生活費」のためのお金であれば、
贈与税はかかりません。
しかし、仕送りしたお金を、
親が預金したり、投資商品を購入した場合は、
「生活費」とはみなされず、
贈与税の対象になります。
仕送りの金額が大きくなった場合は、
節税の方法も検討しましょう。
親を所得税法上の控除扶養親族にすると、
所得税や住民税の扶養控除を受けられます。
条件は、
・生計が一であること
・親の年間所得が38万円以下であること
離れて暮らす親と
「生計が一であること」を証明するには、
常に生活費を仕送りしていることを証明できるもの
(銀行振込明細や送金証明など)が必要です。
また、65歳以上で年金収入が年間120万円以下であれば
年間所得は0円とみなされます。
ちなみに、複数の子たちが親へ仕送りしている場合、
扶養控除にできる子は1人だけです。
親への仕送りは、どのくらい続くのか先が見えません。自分たちの生活費をしっかり確保し、扶養控除などの節税対策なども利用していきましょう。(エフピーウーマン)
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