高額の治療費の支払いで困らないよう
公的保険の救急措置。
1ヶ月の治療費の上限を設け、
上から限額オーバーした分は、
公的保険が支払いを肩代わりする制度です。
非課税・低所得者は 35,400円
年収約330万円以下は 57,600円
年収約600万円以下は 80,100円
年収約600万円以上は 167,400円など
具体的な自己負担限度額が知りたい方は
「協会けんぽ」で検索してみてください。
自分が所属している
健康保険組合に申請します。
例えば、
会社勤めの方は「協会けんぽ」、
フリーランスや無職の方は「国民健康保険」、
専業主婦の方は夫の健康保険に所属しています。
① 保険証の裏面にある記号と番号を記入
② 被保険者の住所と氏名を記入
③ 希望する振込口座を記入
④高額療養費の申請する月を記入
⑤受診者ごとに記入
⑥医療機関で支払った金額を記入
(差額ベット代や入院時の食事代は含みません)
限度額適用認定証を提示すると、
窓口での支払い時、
高額療養費の自己負担限度額以上の
支払いをせずに済むので便利です。
①保険証の裏面にある記号と番号を記入
②被保険者の氏名や生年月日を記入
(送付先住所は、
入院中等、自宅で受け取れない場合は、別の住所を記入できます)
高額な治療費がかかることが分かっていれば、限度額適用認定証を申請しておきましょう。約3か月間、高額療養費が払い戻されるまでのお金の立て替えが必要なくなります。(エフピーウーマン)
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