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フリーランスママ必見!国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

フリーランスママ必見!国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
投稿日: 2019年11月12日 更新日: 2020年8月18日
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『子育てタウン』は、予防接種や各種補助金など、赤ちゃんの生活に欠か...
2019年4月から「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」がスタートしています!
厚生年金加入の会社員ママと比較しながら、その概要を紹介します。プレママはもちろん、2人目以降を考えているフリーランスママは必見です!

これまでのフリーランスママは?

厚生年金加入の会社員ママと違って、国民年金加入のフリーランスママには、そもそも産休・育休という制度がありません。
会社員ママは、産休・育休取得期間中の厚生年金の支払いが免除されますが、フリーランスママは、産前産後で実質仕事ができずに無収入の期間でも、国民年金の支払いを続けなければなりませんでした。

しかし、2019年4月より、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」がスタート。フリーランスママも、産前産後期間の国民年金保険料の支払いが免除されることになったのです!

国民年金保険料はどのくらい免除されるの?

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間免除されます。
たとえば、8月5日出産予定の人であれば、予定日の前の月である7月から4か月、つまり「7・8・9・10月分」の国民年金保険料が免除されるというわけです。

会社員ママ(育休期間も免除される)のように長期にわたって免除されるわけではありませんが、それでも助かると感じるママは多いでしょう。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

自治体への手続きは?

この免除を受けるには自分でお住まいの自治体で手続きをする必要があります。自動的に免除されるわけではないので注意が必要です。

申請は、出産予定日の6か月前から可能です。住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出しましょう。
お腹が大きくなると、申請のために出向くのも重労働になってくるもの。体調のよい日を見計らって、早めに申請をしておくと安心ですね。

これまでのフリーランスママは、出産のためにやむを得ず働けない期間も、国民年金保険料を支払い続けばければいけなかったため、不労収入があるママを除き、マイナス収支となっていました。

健康保険や雇用保険に加入している会社員ママのように、産休・育休手当があるわけではないので、収入自体が補填されるわけではありませんが、毎月の国民年金保険料が免除されるだけでも、負担感はだいぶ違いますよね。

また、保険料を前納している場合でも保険料が還付されるようですので、該当するママは忘れずに手続きするようにしましょう。


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