在職者や離職者が
厚生労働大臣指定の
教育訓練講座を受講したときの
受講料の一部を
国が負担してくれる制度です。
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この教育訓練給付制度には
「一般教育訓練給付」と
「専門実践教育訓練給付」があります。
2018年1月から制度改正があったのは
「専門実践教育訓練給付」です。
2018年1月1日以降に受講開始した
専門実践教育訓練に対して適用されています。
受講者が支払った費用の
40%支給だったのが、50%にアップ。
また、
受講→資格取得で20%の追加支給もこれまで通り。
つまり、
受講費用の70%を国が支払ってくれることに!
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年間最大32万円だったのが
年間最大40万円にアップ。
受講→資格取得では
年間最大56万円にも。
この制度は、
雇用保険の被保険者である(あった)方が対象。
その期間が
10年以上ないと対象ではなかったのが
3年以上に短縮されました。
過去にこの制度を利用した場合、
次の利用まで10年以上経過しないと
適用されなかったのが、
3年以上に短縮されました。
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この制度は、在職者だけでなく離職者にも適用されます。
妊娠や出産、育児等の理由で職場を離れていた人も社会復帰へのチャンスが広がりますね。
(エフピーウーマン)
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