マイナンバーは、住民票がある全ての方に1人1つの番号を付して、「社会保障、税、災害対策」の3つの分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
個人の情報を正確に把握することで不正受給を避けたり、行政の業務を効率化することができるので、我々にとっては、不公平・不公正な支給を阻止し税金の無駄遣いを減らすことができたり、提出する添付書類が減るというメリットがあります。
パート主婦であるかどうかにかかわらず、例えば、年金や雇用保険の資格確認や給付、児童手当の認定請求、税務署に書類提出、被災した場合の支援金給付、といった場合にマイナンバーが必要になってきます。
今年の1月から早速利用が開始されていますので、万が一お手元に届いていないという方は、至急市町村に問い合わせが必要です。
では、マイナンバーが導入されると、パート主婦は何が変わるのでしょうか。
マイナンバーは行政が使用するものですが、民間企業も社会保障や税金の手続きに関する部分では使用します。
ですから、企業にパートで働いている場合、企業が年末調整の手続きを行っているので、マイナンバーの通知が必要です。企業と直接契約の場合はその企業、派遣の場合は派遣会社に通知します。複数の企業で働いている場合は、そのすべてに提出が必要となってきます。
また、保険会社・証券会社などの金融機関も社会保障や税金の手続きに関わってくるため、マイナンバーの提出を求められることがあります。
個人の番号を通知して大丈夫?と思われる方もいると思いますが、マイナンバーの個人情報を漏えいした場合には法律に基づいて罰則規定がありますので、企業も慎重に取り扱いをすることになっています。
パート主婦も上記のようにマイナンバーを使用する機会が出てきます。マイナンバーにはすでに送られてきている通知カードのほかに個人番号カードがあります。
個人番号カードを作ると身分証明書として使えたり、図書館カードとして使えたり、コンビニで住民票を取得できたり、あるいは来年から導入されるマイナポータルにログインすることもできます(マイナポータルとは、不正アクセスをチェックしたり、市町村からの通知を確認することができるポータルサイトで、来年1月から開始予定です)ので、作成しておくと便利です。
そのため、お名前や住所が変わった場合にはすぐに変更手続きをしておくことも忘れないでください。
また、児童手当をもらっているお子様がいる場合には、現況届のためにお子様のマイナンバーが必要になってきます。お子様の個人番号カードを発行する必要はありませんが、もし必要であれば親が申請すれば発行してもらえます。
パート主婦も主に給与の部分でマイナンバーが関わってきます。社会保障や税金で損をしないように、今お勤めの企業の案内に従ってきちんとマイナンバーを通知しておきましょう。そして、賢く利用すれば、ご自身の生活をより便利に効率よくすることができます。ちょっとした知識でお金や時間のお得につながります。これを機に、お得になったお金や時間を使って自分はこれからどのように働いていこう・生きていこうという、お金や時間の有効活用についてじっくり考えてみるのもいいかもしれませんね。
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