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【民法改正】身近な問題♡2023年4月から隣の家などの邪魔な木の枝や雑草を切除できる?!

【民法改正】身近な問題♡2023年4月から隣の家などの邪魔な木の枝や雑草を切除できる?!
投稿日: 2023年3月19日 更新日: 2023年3月23日
閲覧数: 2,155
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大阪在住の料理愛好家。日常の小さな喜び(宝物)を大切にしながら暮ら...
2021年物権法改正<民法233条>について、テレビで放送されていて、私もこの件に興味があったので、うなずきながら見入っていました。

皆さんにいつ降りかかってくるか分からない問題なので、こちらでも、プチっとですが、ご紹介させていただきますね!

では、いってみよう~♪

新しいルールが適用されるのは、2023年4月1日からです!

隣から伸びてきた根っこならカットしても良いが、隣の枝が伸びてきたら勝手に切るのはダメというルールがありました。
→「切る場合は裁判が必要」という民法上ルールがありました。

改正前と改正後の比較

旧法(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

改正法(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

追加:民法233条1項に加わった、民法新233条3項

1 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。隣地が共有地である場合は共有者全員に催告する必要……。
2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
急迫の事情があるとき。
3 この規定によって、隣地が所有者不明土地であっても、適切に対処することが可能になります。

とのこと。

簡単にまとめてみました!

この件は、本当に揉めるんで自己責任でお願いします

簡単にまとめると、民法上の今までのルールが、切除しやすいように緩和されたということですね。

改正後も、今までどおり、お隣さんと話し合った上や、同意を求めたり、町内会、役所など…他、頼れる人に入ってもらうのも良いかもしれませんね!

もめそうと思う際は、トラブルを回避するためには、弁護士に助言や相談を求めて進めていくことも必要になるかもしれません。

高齢化が進み、空き家が多くなったり、お庭の手入れができないお家も増える一方です。今は他人事でも、いつ悩みの種になるか分からない、身近な問題なのです。

こちらの情報が誰かの助けになりますように。
最後まで読んでくださってありがとうございます。

今回は、アドバイスというよりは、このように、民法が改正されましたよ!

というご紹介でした!

この情報誰かの助けとなりますように…。

最後まで読んでくださってありがとうございます。

【怖い雑草】親切心de悲報につながった!近所の嫌な雑草とのつきあい方とは

↓こちらに記事あり

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