お勤めの方であれば、
毎月の給料から2つの税金が引かれています。
【所得税】
国に納める税金。
毎年1月1日から12月31日の所得に応じて決まります。
【住民税】
毎年1月1日の時点で住んでいる住所地に納める税金。
前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて決まります。
年末調整の対象となるのは【所得税】です。
その年の所得に応じて決まる納税額を、
すでに毎月の給料から引かれているからです。
これは、
お勤め先に毎年提出する
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を基に、
事前に仮計算した所得税額を給料から天引きしています。
(これを源泉徴収と言います)
仮計算で天引きされているため、
年末に、天引き額と本来の納税額を調整し、
天引き額が多ければお金を還付する、
天引き額が少なければお金を徴収する、
これが年末調整の仕組みなのです。
1、1月に「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出する
2、会社が源泉徴収額を決定し、給料からの天引きする
3、11月下旬頃「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出する
4、保険料控除などを反映した最終的な所得税額が確定する
5、12月の給料支払い時に、源泉徴収額との差額を還付する(もしくは徴収する)
「1~12月の給与収入合計」-「給与所得控除」-「各種所得控除」=課税給与所得
これが、いわゆる「所得」といわれるものです。
この所得を速算表に基づいて、税額を計算します。
「税額」-「税額控除(住宅ローン控除など)」=所得税額です。
年末調整で私たちが直接目にするのは、「各控除のための申告書」と「年末調整の結果としての還付額(もしくは徴収額)」だけですが、全体の仕組みや流れも知っておきましょう。(エフピーウーマン)
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