【A1、有給休暇を申請する】
新型コロナウィルスは「指定感染症」です。
指定感染症は、都道府県知事の勧告によって、
仕事を休まなくてはいけません。
有給休暇を利用して休みましょう。
【A2、疾病手当金を申請する】
有給休暇が無い場合、
健康保険に加入していれば「疾病手当金」を申請できます。
疾病手当金は、
会社を連続して3日以上休んだ場合、
4日目から最長1年6ヵ月までの間、支給されます。
【A3、休業手当が支払われる】
コロナが原因で
経営が悪化し会社側から休業を言い渡された場合や、
感染が疑われる場合に
勤務先から自宅待機を要請された場合などでは、
「休業手当」が受け取れます。
平均賃金の約6割を受け取れます。
政府が一斉休校を要請した場合、
小学生以下の子どもの親に対して
新たな有給休暇を取ることができる制度ができました。
企業にお勤めの場合は
1日当たり 上限 8,330円、
個人で業務委託で働いている場合は
1日当たり 4,100円が保障されます。
新型コロナウィルスは指定感染症なので、
原則として公費でまかなわれるため、
検査費用も治療費も入院費も無料です。
新型コロナウィルスで入院治療した場合、
民間の生命保険の入院給付金は、
対象となる場合がほとんどです。
気になる方は、
事前に自分が加入している保険会社に問い合わせてみましょう。
まだしばらくは終息の目途がつかず、続きそうです。新たな給付金や制度など、国や自治体からの最新情報をチェックしてくださいね。(エフピーウーマン)
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