里帰り出産をする多くのママが、出産前あるいは出産直後から1か月(から2か月)くらいを里帰り先で過ごすようです。
この間は新生児の育児に追われる毎日になりますが、忘れてはいけないのが、里帰り中に済ませておかなくてはならない諸々の手続きです。
里帰り中の一般的な手続きには、以下のようなものがあります。
◆退院手続き(出生証明書と母子手帳を忘れないように受け取りましょう)
◆出生届の提出 (生後14日以内)
◆里帰り出産等に伴う妊婦健康診査の費用助成の申請
◆赤ちゃんの健康保険加入手続き
(赤ちゃんが病院にかかる際に必要になりますので、なるべく早く届け出ましょう)
◆児童手当・乳幼児医療費助成金申請
(出生届を出す際に、お住まいの自治体に一緒に申請するケースが多いようです)
◆出生連絡票の提出
(出生連絡票に記載の情報から、助産師や保健師の「こんにちは赤ちゃん訪問」が実施されます。提出は里帰り先の自治体で受け付けてくれることもあります。提出方法は、郵送、電子申請など自治体により異なります。確認してみましょう)
それぞれの書類の提出先申請先は、里帰り先の自治体なのか、自分の住民票がある自治体なのか、必要な添付書類は他にないか、申請期限はいつまでかなど、事前にお住まいの自治体の情報をチェックしておきましょう。
出生届は、「父母の本籍地」「里帰り先等の一時滞在地」「届出人の所在地(住民票のある自治体)」「子の出生地」のいずれでも提出できます。
里帰り先は「里帰り先等の一時滞在地」「子の出生地」にあたりますので、里帰り先の自治体へ提出することも可能です。ただ、子どもが生まれてから必要な手続きは、「出生届」の提出だけではなく、児童手当や乳幼児医療費助成金申請の申請などもあります。これらは「届出人の所在地」(住民票がある)自治体でしか受け付けていません。里帰り先で出生届を提出した場合は、忘れずにお住まいの自治体へも手続きに行くようにしましょう。
里帰り出産で県外の病院や助産所など、委託機関以外(受診票・助成券が使用できない医療機関等)で健診を受診した場合、その健診費用はどうなるのか気になりますよね。その場合は、償還払いといって、いったん自分が立て替えて払った後に、公費助成の範囲内で健診費用が自分に支払われる(戻ってくる)ことになっています。ただし、妊婦健康診査の受診日当日かつ申請日時点でお住まいの自治体に住民登録のある方が対象になります。
※保険適用診療分の費用や県内の医療機関で受診した健診費用ほか、助成の対象とならないものもあります。
お住まいの自治体により若干の違いがありますが、ほとんどの自治体で以下のようなものが必要になります。申請期間は、出産日から1年以内というのが一般的なようです。自治体のHPなどで確認して、もれの無いように準備しましょう。
【例:里帰り出産のための妊婦健診助成に必要な書類など】
◆未使用の妊婦健康診査受診票・助成券など(お住まいの自治体で交付されたもの全て)
◆母子健康手帳
◆母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページのコピー
◆里帰り先受診医療機関の領収書・明細書(原本)
◆印鑑(朱肉を使うもの)
◆銀行の通帳かキャッシュカード(振込先がわかるもの)
赤ちゃんの出産後は、赤ちゃんのお世話だけでなく、様々な行政手続きが必要になります。
申請期限のあるものも多いので、出産前にきちんと確認して、できる範囲で準備を進めておきましょう。
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