【基本給付】次のいずれかに該当する、ひとり親世帯の方が対象です。(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の全額、または一部を受給している方
(2)公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(6月分の児童扶養手当が全額支給停止であった方、および、児童扶養手当の受給資格要件を満たす方で、所得制限により手当の全額を受給することができなかったと推測される方も対象)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた直近の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方
【追加給付】上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方が対象です。
【基本給付】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
【追加給付】1世帯5万円
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の全額、または一部を受給している方
【基本給付】申請は不要です。8月頃に、6月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。
【追加給付】申請が必要です。定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請が必要になります。申請内容が確認された後、可能な限り速やかに振り込まれます。
(2)公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
【基本給付】申請が必要です。
【追加給付】申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの自治体の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容が確認された後、指定口座に可能な限り速やかに振り込まれます。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた直近の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準に下がった方
【基本給付】申請が必要です。
【追加給付】申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの自治体の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容が確認された後、指定口座に可能な限り速やかに振り込まれます。
<お問合せ先>
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)
<申請方法の詳細については>
お住まいの市区町村の「ひとり親世帯臨時特別給付金」担当窓口までお問い合わせください。
コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます