
健康保険制度では、
年齢や所得金額に応じて医療費の
「自己負担限度額」が決められています。
その限度額以上に払い過ぎた場合、
あとで請求すれば還付してくれるのが
「高額療養費制度」。
しかし、医療機関の会計時に
【限度額適用認定証】を提示すれば、
自己負担限度額だけを支払えばいいのです。
【健康保険に加入している人】
協会けんぽの各都道府県支部に申請します。
申請後、郵送で届きます。
約1週間が目安です。
【勤務先の健康保険組合に加入している人】
自分が加入している健康保険組合に申請します。
勤務先の人事・総務担当者に確認してみましょう。
【国民健康保険に加入している人】
市町村役場の保険年金課に申請します。
申請時に国民健康保険証やマイナンバー、
印鑑、本人確認書類等が必要です。
申請後、郵送で届きます。
約2~3日が目安です。
医療機関の窓口に、
健康保険証と一緒に提出すれば、
1ヵ月あたりの自己負担限度額のみで請求されます。
ですが、入院中の食事代、差額ベッド代などは
対象ではないので支払わなければいけません。
【限度額適用認定証】は有効期限があります。
有効期限は保険の種類によって異なりますので、
きちんと確認しておきましょう。
高額療養費制度は
69歳以下と70歳以上では
自己負担限度額が異なります。
また、原則として70歳以上であれば
【限度額適用認定証】の提出は必要ありませんが、
70歳以上でも現役並みの所得がある場合は必要になります。
これらの知識をあらかじめ知っておくだけでも、急な入院の際に、要らぬ心配をせずに安心して治療に専念できますよね。(エフピーウーマン)
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