配偶者控除とは、
条件を満たす配偶者を扶養しているひと(納税者)は、
一定額を「配偶者控除」として、所得から差し引くことができる といったもの。
条件は以下の通り
・民法上の配偶者であること(事実婚の場合はNG)
・納税者生計をともにしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
※給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて
一度もお給料をもらっていないこと
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条件を満たすことによって
年間38万円(70歳以上の場合は48万円)を、
扶養しているひと(納税者)の所得から引くことができます。
さて、そんな今の制度から
2018年はどのようにかわるのでしょうか??
1)納税者の所得条件が追加される
2)所得によっては、配偶者控除の額が減ってしまう
より詳しくチェックしてみましょう!
2017年現在では、配偶者がいる納税者は、
条件を満たしていれば38万円(48万円)の控除を受けることが出来ました。
しかし、2018年からは
所得の合計金額が1,000万円を超えた納税者は、配偶者控除の適応がなくなることに。
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また、所得の合計金額が多い人ほど、配偶者控除が少なくなる仕組みとなりました。
金額は以下の通り。
納税者の合計所得金額 控除額
900万円↓ 38万円(変更なし)
900~940万円 26万円(-12万円)
950~999万円 13万円(-25万円)
1,000万円↑ 0円
※70歳以上の場合は別途金額変動アリ
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今回の改正で、変化を感じるのは一部の人々だけかもしれません。
ですが、法律が変わること、廃止されることによって私たちの生活のお金は大きくかわります。
ぜひ、日々のニュースに目を向ける時間を作ってみてくださいね!
(エフピーウーマン所属 ファイナンシャルプランナー 林 美希)
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