まず、育児休業給付金は、以下のように休業前の給与によって金額が変わります。
・育児休業開始~180日目まで 育児休業前の給与×67%
・181日目以降 育児休業前の給与×50%
1年で復帰した場合と2年間の育児休業を取得した場合で、収入はどのように変わるのでしょうか?
<子ども1歳~2歳までの収入の比較>
【育児休業取得】
約180万円の手取り収入
(夫の所得に配偶者控除を活用することで節税効果あり(約7.1万円)
【 復帰することでの給与収入】
年収400万円(手取り収入:約317万円)
(保育料がかかる、時短勤務の場合には収入が減るという面もあり)
収入は働く方が130万円ほど多くなります。ただし、職場復帰をすることで増える支出もあります。
まず、職場復帰をする際には子どもを保育園に預ける必要があるので、別途、保育料がかかります。ちなみに保育料は世帯所得の住民税の一部の金額(所得割額)を基にして決められ(保育料の算定は4月~8月分、9月~3月分の2回)、 自治体によっては2人目、3人目は保育料の割引が受けられるケースもあります。また、保育時間によっても異なるので、自分が住む地域の保育料もしっかりチェックしておきましょう。
なお、職場復帰してからしばらくは時短などで勤務する場合には、その分、収入が減る可能性もあるので要注意です。
育休を1年間延長するケースでは保育料は不要となります。さらに、夫の所得について配偶者控除を活用することができるので、その分、支払う税金は安くなります。
もちろん保育所が見つかるなどスムーズに制度が活用できることが前提ですが、1年で復帰するか、2年間に延長するか家計の面から考える場合には、「育児休業給付で増加する金額と配偶者控除による節税分の合計」と「復帰することで得られる手取り収入と増える支出(保育料)との差額」を比較することが大切といえます。
金子千春 ファイナンシャル・プランナー
千春コンサルティング事務所 代表
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、1級ファイナンシャル技能士、宅地建物取引主任者、住宅ローンアドバイザー
新生銀行を経て2004年より独立。ライフプランや住宅ローンセミナー、個別相談、宅建講師、企業の従業員向け投資教育、小中学校や児童館での金銭教育など、「知らないで損をする」ことのないようにという観点から、講師や執筆を中心に活動中。
【引用元記事】https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-1076/
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