配偶者が103万円以下の給与収入で働いている場合、世帯主の所得から最高で38万円が配偶者控除として非課税になります。38万円に対する世帯主の所得税率分が非課税となり手取り額が増えます。
2018年からこの配偶者控除を満額受けられる給与の上限が103万円から150万円にアップします。現在のように配偶者控除を受けるために働く時間を制限することなく、女性の社会進出を後押しする、というのが改正の目的の一つです。
しかし、もともと103万円を超えて急激に所得税が増えないように、世帯主の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者特別控除が設けられています。そのため実際には現在でも給与収入141万円までは段階的に控除額が少なくなる仕組みとなっています。今回の改正では、配偶者控除を満額受け取れる給与の上限が103万円から150万円に、配偶者特別控除も141万円以下から201万円以下に拡大されます。
また、今回の改正では世帯主の年収が高くなると配偶者控除を受け取れなくなる年収制限が追加されました。給与収入で世帯主の年収が1,120万円を超えると段階的に配偶者控除が減り1,231万円を超えると配偶者控除がなくなります。
103万円の壁が150万円となっても、あくまで世帯主の所得税についての話です。配偶者控除を38万円満額受けられたとしても、世帯主の所得税率が10%なら年間3.8万円の減税です。住民税の33万円の控除とあわせても年間7万円ほどの減税です。
しかし、150万円の壁の前に手取り額に影響する基準として106万円の壁、130万円の壁があります。一定規模以上の企業で、働く時間や給与が一定以上になり、配偶者の給与収入が年間106万円を超えると、厚生年金や健康保険への加入が必須となります。
また小規模な企業に勤めていても給与収入が130万円を超えると社会保険料を自分で負担することになります。配偶者自身が国民年金や国民健康保険に加入すると年間20万円を超える負担となります。せっかく150万円の壁を意識して働き7万円の減税となっても、その前に20万円以上の社会保険料の負担が増えてしまっては、収入アップが帳消しになってしまいます。
以上のように女性が働くうえでさまざまな年収の壁があります。しかし壁を気にするばかりでは自分らしい働き方はできません。会社によっては配偶者が103万円以下の給与収入で働いていれば配偶者手当がもらえるなど、会社独自の給与規定があります。そのため配偶者控除の上限が150万円になっても106万円や130万円の壁の前に、103万円の基準で働き続けることを選んでしまうことも考えられます。
女性が社会進出するためには、こうした様々な壁や会社の規定に合わせるよりは、今は大きく手取り額がアップしなくても、将来年収がアップできるよう、少しずつキャリアを積み重ねる方法も考えられます。子どもが小さく長時間働けない時に無理をすることなく、子どもの手が離れるのに合わせてステップアップし、壁を気にしない働き方ができてはじめて女性の社会進出が進むのではないかと思います。
有田美津子 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、相続診断士
銀行での住宅ローン相談、住宅販売、損保会社を経て独立。現在は人生と仕事の実務経験を活かし、子育て世代の住宅購入とシニア世代の住替え相談を行う。ライフプランに沿った資金計画から物件の引き渡しまで一貫したサポートが好評。共著・監修に「トクする住宅ローンはこう借りる」(自由国民社)。
【引用元記事】
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-0997/
コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます