介護保険では、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者が対象となります(ただし第2号被保険者は、特定疾病が原因で介護が必要と認定された人のみが対象)。 介護保険の認定からサービス利用までの流れは以下のとおりです。
①要介護認定の申請
住んでいる市区町村の窓口で要介護(支援)認定の申請をする
②認定調査・主治医意見書
市区町村の調査員が自宅など訪問して認定調査を行う。また、市区町村が主治医に意見書を依頼する
③要介護度の判定
調査の結果及び主治医の意見書に基づき判定が行われる
④要介護認定
判定結果に基づき、非該当、要支援1〜2、要介護1〜5のどれかに決まる
⑤サービスの計画書であるケアプランを作成
受けるサービスの種類や頻度を計画する「要介護1」以上:ケアマネージャーがいる居宅介護支援事業者に依頼する
「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センターに相談する
⑥介護サービス利用の開始
ケアプランにもとづいたサービスを利用する
介護サービスの種類は多く、厚生労働省のHPによると25種類53サービス(平成28年12月時点)もあるそうです。介護が必要かもと思ったら、まずは市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談に行くとよいでしょう。
介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の1割(※一定以上所得者の場合は2割)の負担で済みます。
※合計所得が160万円以上かつ収入が280万円以上 (単身の場合)などの場合
また「高額介護サービス費」という制度があり、1ヵ月に支払う自己負担の額が上限を超えた場合、超えた分の払い戻しを受けられます。
<第1段階>
生活保護者・世帯全員が市町村民税非課税世帯:15,000円(個人)
<第2段階>
世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下:24,600円(世帯)15,000円(個人)
<第3段階>
世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超:24,600円(世帯)
<第4段階>
市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く):37,200円(世帯)
<第5段階>
世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上:44,400円(世帯)
介護費用と同時に病院にかかるなど、ダブルで費用負担が生じた場合、「高額医療・高額介護合算療養費」という制度があり、自己負担の合算額から自己負担限度額(世帯の所得によって異なる)を引いた額が500円を超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。
介護保険では、介護施設に入所する場合の住居費や食費は全額自己負担となります。そのため所得が少ない世帯でも、介護施設利用が難しくならないよう「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」という制度があります。こちらも申請が必要です。
介護費用は国の介護保険である程度カバーできますが、家政婦などを雇うなど生活を補助することは保険適用外です。また、介護する家族は精神的・経済的・体力的に負担がかかります。 親の介護について費用の負担も含めてどうするのか、親が元気なうちに家族でよく話し合っておきましょう。
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