同じ月にかかった医療費が高額になっても、「高額療養費」という制度の適用を申請すれば、一定額以上の医療費が返ってきます!しかし、20歳から74歳の人にきいたアンケート調査(※1)では、この制度の存在や内容を知らないと答えた方が約4割もいたそうです!
この制度では、所得や年齢に応じて限度額が決められています。
たとえば年収約600万円・70歳未満の人が、1ヶ月に医療費100万円かかった場合、窓口では3割負担ですので、30万円を支払います。その後、高額療養費の適用を申請した場合、 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1% = 87,430円が限度額なので、差額の212,570円が、加入している医療保険制度(健康保険組合や市町村など)から払い戻されます。
ただし、この医療費には、保険外の診療、入院時の差額ベッド代や食事代などは含まれません。あくまで保険内での診療分が対象となりますのでご注意ください。
詳しくは、厚生労働省HPをご参考ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
※1:協会けんぽ「医療と健康保険に関する意識調査」H25年度
一人分では限度額までいかなくても、同じ医療保険に加入している家族であれば、その月にかかった医療費を合算することができます。
治療が長期間にわたっている、何度も入院しているなど、直近1年間に3回以上高額療養費を適用している人は、4回目から限度額がさらに引き下がります。たとえば、上記と同じ年収約600万円・70歳未満の人の場合、44,400円が限度額になります。
長期入院が決まっている場合などは、事前に申請して所得区分の認定証を手に入れておくと、高額療養費が病院や薬局に直接支払われるため、あとで払い戻しを受ける手間なく、窓口での支払いが限度額までで済みます。
そんな制度知らなかったという場合でも、2年前までならさかのぼって申請できます。心当たりのある方は、加入している医療保険制度に確認してみましょう。
入院費用の自己負担平均額は、高額療養費制度を使ったとしても、治療費、食事代、差額ベッド代、交通費、日用品などを含めると、1回の入院あたり22.7万円(※2)というデータがあります。また病気によっては、入院が長引く可能性もあり支出がさらに高額になることも考えられます。なお事前申請しなければ高額療養費が返ってくるのは、早くても3ヶ月後になりますので、万が一のために計画的に貯蓄をしておくことをオススメします。もし貯蓄で準備できない場合は、民間の医療保険に加入することも検討してみましょう。
※2:生命保険文化センター「生活保障に関する調査」H25年度
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