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主婦のネット副業、扶養の範囲に要注意!

主婦のネット副業、扶養の範囲に要注意!
投稿日: 2016年6月22日 更新日: 2017年3月6日
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クラウドソーシングサイトの発展により、主婦でも気軽にネット副業を始められるようになりました。

そこで気になるのが扶養の範囲。通常、アルバイトやパートでは103万円以内ならOKと言われていますが、ネット副業は38万円を超えると扶養から外れてしまうことがあります。扶養要件を改めて確認してみましょう。

※この記事ではネット副業以外の収入がない会社員の妻を前提にしています。アルバイト・投資などの収入がある場合や、夫が自営業の場合、条件が異なるのでご注意ください。

税金面の扶養

よく言われる「103万円の壁」は給与所得の場合。ネット副業で得られる報酬は給与所得とは違い、38万円を超えると扶養から外れます。ただし、報酬から必要経費を引くことができるので、「収入-必要経費=38万円未満」であれば大丈夫です。

扶養から外れると以下のようなことが起こります。

1.妻に所得税、住民税がかかる

所得税には38万円の基礎控除があります。ざっくり言うと、38万円は非課税になるということです。そのため、収入から必要経費を引いた額が基礎控除額の38万円を超えると税金がかかってきます。

青色申告特別控除を使うとさらに65万円を引くことができます。ただし、青色申告を行うためには事前に申請しておかなくてはなりません。確定申告の時期になって「昨年の分を青色申告にしたい」ということはできません。

ちなみに38万円以下なら所得税上は扶養範囲内ですが、住民税だけかかるケースがあります。住民税がかかる最低所得ラインは自治体によって異なり、35万円、33万円、31万5,000円などのパターンがあります。38万円を超えなければ住民税は1万円程度なので、それほど大きな負担ではありません。

2.夫の所得税、住民税が高くなる

扶養範囲内の配偶者がいる場合、夫の税金を計算する際に「配偶者控除」が行われます。所得税の場合は38万円です。妻が扶養要件から外れるとこの配偶者控除は使えなくなり、夫の税金が増えます。夫の所得税率が10%の場合、3万8千円の負担増です。

妻の所得が38万円を超えても76万円未満であれば「配偶者特別控除」があるため、一気に税金が増えるというわけではありません。配偶者特別控除は妻の所得に応じて金額が変わってきます。

3.家族手当がもらえなくなる可能性がある

家族手当の支給条件が「所得税法上の控除対象配偶者」になっている場合、38万円を超えると条件から外れます。こうした条件は職場によって異なるので確認が必要です。例として月に1万円の家族手当がもらえないとなると、12万円マイナスになってしまいます。

疑問点はあらかじめクリアに!

最初はお小遣い稼ぎのつもりでも、ネット副業が軌道に乗って扶養を外れることがあるかもしれません。バレなければいいと思われるかもしれませんが、万が一バレてしまったときに大変な目に遭います。

マイナンバー制度によってさらに厳しくなることでしょう。気になることがあればあらかじめ確認しておくことをおすすめします。


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