健康食品とは一般的に、今の健康を維持するため、または健康をサポートするために開発された商品で、健康によいものとして販売されている食品のことをいいます。
法律による定義はないため、健康を謳った食品であれば何でも健康食品ということができます。
また、健康食品の中には一般食品以外に「保健機能食品」といわれるものもあります。
保健機能食品は、国が健康の保持や増進効果を確認している「特定保健用食品」や「栄養機能食品」、平成27年4月に新しく制度が加わった「機能性表示食品」の3種類に分類されています。
特定保健用食品は通称「トクホ」といわれています。
「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品をいう」と定義されています。
簡単にいえば、お腹の調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の効果が科学的に証明されている食品で、さらにその保険目的を表示して販売されている食品のことをいいます。
特定保健用食品として認められるものは、製品ごとに食品の有効性や安全性などの科学的根拠を示して、国の審査を受け、許可されています。
許可を受けた商品には許可マークが付けられています。
特定保健用食品の中には、「条件付特定保健用食品 」「特定保健用食品(規格基準型)」「特定保健用食品(疾病リスク低減表示)」といわれるものもあります。
「栄養機能食品」は、食事から必要な栄養素を十分に摂ることができない人向けの補助食品です。
不足しがちな特定の栄養成分(ビタミン・ミネラル)を補給することを目的としていて、消費者庁が指定した栄養成分の機能を表示することができます。
例を挙げると、ビタミンB6の場合、「ビタミンB6は、タンパク質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」と表示することができます。
規格基準に適合していれば、国への許可申請や届出は必要ありません。
また、特定保健用食品のようなマークもありません。
平成27年4月に始まった新しい制度です。
メーカーが責任を持つことで、科学的根拠に基づいた機能性を表示することができます。
商品販売前に安全性、及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁に届け出る必要があります。
しかし、特定保健用食品のように許可された商品ではないため、国は安全性と機能性の審査を行っていません。
例を挙げると、「脂肪の吸収をおだやかにします」といった表示などです。
健康食品といっても様々なタイプがあります。
それぞれの特徴を理解し、自分に必要なものを選ぶようにしましょう。
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