新しく始まった「セルフメディケーション税制」とは?

新しく始まった「セルフメディケーション税制」とは?
投稿日: 2017年4月5日 更新日: 2017年4月13日
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今年2017年1月から「セルフメディケーション税制」が始まりました。この制度は、所定の市販医薬品を一定額以上購入した場合に税制優遇が受けられる仕組みです。
この制度の適用を受けるためのポイントや、以前からある「医療費控除」との違いを確認して、できるだけ有利に活用しましょう。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは?

この制度は、健康診断や予防接種などをちゃんと受けている人が、特定の市販医薬品(約1,600品目<2017/1/17現在>)を購入したときに所得控除を受けられる仕組みです。

2017年から2021年までの期間限定で、1月1日から12月31日までの1年間に1万2,000円を超えて購入した場合、1万2,000円を超える金額(上限8万8,000円)が所得控除になります。

この仕組みができた目的は、個人の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進して、膨らみ続ける医療費の抑制にもつなげることにあります。

対象になる人は、以下のいずれかを受けていて所得税・住民税を払っている方です。

・メタボ検診(特定健康診断)
・予防接種(インフルエンザワクチンなど)
・勤務先で実施する定期健康診断
・健康保険組合や市町村の国保等が実施する健康診断
・市町村が実施するがん検診

会社員の方は毎年定期健診を受けていると思いますので、ほとんどの方が対象になるでしょう。

対象製品は、パッケージの<識別マーク>かレシートをチェック

対象製品は、パッケージの<識別マーク>かレシートをチェック

対象となる市販医薬品は「スイッチOTC医薬品」と言われるもので、要指導医薬品および一般医薬品のうち医療用から転用された医薬品です。
品目数は約1,600(2017/1/17現在)もあります。薬局で購入する際には、製品のパッケージに<識別マーク>が表示されるか、購入時のレシートに対象製品であることが表記されることから、私たちにも対象製品を容易に判断することができます。

なお、医薬品の購入は、本人だけでなく配偶者や子供など家族の分も対象となります。その際、家族の健康診断や予防接種等は適用の条件にはなっていません。

制度の適用を受けるには、2月中旬から3月中旬までに確定申告をする必要があります。
勤務先の年末調整では対応できません。
2017年分の確定申告は2018年に行います。
申告時には、対象医薬品の領収証や、健診や予防接種を受けたことを示すために、勤務先名称や保険者名が記載された健診や予防接種の結果通知表または領収証を添付する必要があります。

以前からある「医療費控除」との選択適用

以前からある「医療費控除」との選択適用

医療関連の優遇税制には以前から「医療費控除」という仕組みがあります。
「セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」ですので、両方の制度の適用を受けることはできません。いずれか一方を選択して申告することになります。

医療費控除では、1月1日から12月31日までの1年間に本人と家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた金額(上限200万円)が所得控除になります。

この医療費とは、セルフメディケーション税制とは異なり、特定の医薬品に限定されていません。
医師による診療費や治療費、治療や療養に必要や医薬品の購入費、診療のための通院費、入院の際の部屋代や食事代など、幅広い支出が対象になります。
ただし、民間の医療保険の給付金などは差し引く必要があります。

なお、選択をするには、1年間の支出額をそれぞれ集計して両者を比較する必要があります。
また、確定申告時には領収証などを添付して提出する必要があります。
つまり、制度を有利に活用するには、領収証をしっかりと保管する習慣を身に付ける必要があります。

また、会社員の方は確定申告をしたことがない方が多いでしょうが、国税庁のサイトの「確定申告作成コーナ-」を使えば、誰でも簡単に確定申告書を作ることができますので、ぜひ活用してみてください。

執筆者プロフィール

中村宏 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、住宅ローンアドバイザー
個人相談、セミナー講師、新聞や雑誌・Webの記事執筆や取材協力が主な業務。
暮らしのお金に関するお役立ち情報として、無料のメールマガジン「生活マネー ミニ講座」(平日:毎日)を配信中。

【引用元記事】
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-0810/


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